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[ 法改正情報 ] 2022年3月09日
今回の改正は、主に高齢期に対応した年金制度の変更となります。
1. 繰下げ受給の上限年齢引上げ
繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになります。
2. 繰上げ受給の減額率の見直し
繰上げ受給の減額率が1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
3. 在職老齢年金制度の見直し
65歳未満であっても65才以上同じように、総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部に ついて支給停止される計算方法に緩和されます。
4. 加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金は厚⽣年⾦保険の被保険者期間が20年以上ある⽅に、65歳到達時点(または定額部分⽀給開始年齢に到達した時点)で⽣計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。現在、⽣計を維持している配偶者に⽼齢や退職、障害を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止されますが、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金が支給されることとなっています。 令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも、これらを受け取る権利がある場合は、加給年⾦は⽀給停⽌されます。
5.在職定時改定の導入
現在、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70 歳到達時)にのみ年金額が改定されます。就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図る観点から、令和4年4月から、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されます。
6.国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
詳細は日本年金機構HPよりご確認下さい。
※このページは2022年3月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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