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[ 法改正情報 ] 2019年2月12日
健康保険の被保険者資格を喪失後に加入する制度の一つとして、退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する「任意継続被保険者の制度」があります。これを利用する場合、退職時の標準報酬月額を元に保険料が決定されますが、この標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額となっています。平均額は毎年度見直されることになっており、平成31年度より、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が変更されることになりました。
(変更前) 28万円
↓
(変更後) 30万円
詳細は下記をご確認ください。
全国健康保険協会HP
※このページは2019年2月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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