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[ 法改正情報 ] 2017年10月01日
平成29年10月1日より、改正された育児・介護休業法が施行されました。
改正内容① 育児休業期間の延長
★1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期 間を「最長2歳まで」延長できる。
★上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。
(改正前: 育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで、保育所に入れない等の場合に、例外的に子が1歳6か月に達するまで延長できる。)
改正内容②育児休業等制度の個別周知
事業主に、労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、当該労働者に対して個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務を創設。
改正内容③育児目的休暇の新設
事業主に、小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務を創設。
例)配偶者出産休暇、入園・卒園式などの子の行事参加のための休暇など
※このページは2017年10月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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