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[ 法改正情報 ] 2015年4月03日
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)の年金額は、
受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。
平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。
60歳から64歳まで 46万→47万へ(調整開始額の28万については変更なし)
65歳以上 46万→47万へ
年金額の計算方法等、詳細については、年金機構のホームページごご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=30091
※このページは2015年4月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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