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[ 法改正情報 ] 2014年4月05日
平成26年4月1日より雇用保険失業給付の特定受給資格者の判断基準が改正されました。
下記が改正された内容です。
1)賃金の支払いの遅延によるもの
賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと、または離職の直前6ヶ月の間のいずれかに3ヶ月あったこと等により離職した者。
2)長時間労働によるもの
離職の直前6ヶ月間のうちに①いずれか連続する3ヶ月で45時間、②いずれか1ヶ月で100時間、または③いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
※このページは2014年4月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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