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未支給年金を受け取る範囲の拡大(H26.4.1改正)

[ 法改正情報 ] 2014年3月31日

年金を受給している人が亡くなった後のまだ受け取っていない年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されました。
【平成26年3月まで】
 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
【平成26年4月から】
 上記の範囲に加え、3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば・子の配偶者など)
対象は、平成26年4月1日以後の死亡となっています。

※このページは2014年3月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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