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[ 法改正情報 ] 2011年12月22日
平成24年3月1日より日本はブラジル・スイスの2ヶ国に対して社会保障協定の効力が生ずることとなりました。
■社会保障協定の概要
海外に派遣される就労者については、両国の制度の保険料を負担しなければならないことがあります。(二重加入の問題)
また、加入期間が短いことから、年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまうこともあります。(保険料掛け捨ての問題)
このような問題を解決するため、二国間で社会保障協定を締結することにより、年金制度等の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるようにするものです。
今回の協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度および医療保険制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
現在日本と社会保障協定を締結している国はドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイスの14カ国です。
※このページは2011年12月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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