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[ 法改正情報 ] 2011年9月30日
平成23年10月1日より「受動喫煙防止対策助成金」がスタートします。
1.趣旨
飲食店、喫茶店、旅館業において受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るため、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30 年労働省令第22 号)の一部を改正し、「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。
2.概要
(1)受動喫煙防止対策助成金の内容
次のイ~ハの全てに該当する中小企業事業主(※)の申請に基づき、喫煙室設置に係る費用に応じて、(2)の額を支給する.
イ 飲食店、喫茶店又は旅館業の事業者
① 飲食店等
食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
② 旅館業
旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
※中小企業事業主とは
・小売業においては、資本金・出資金の額が5000 万円以下又は常用労働者が50 人以下
・卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100 人以下
・サービス業においては、資本金・出資金の額が5000 万円以下又は常用労働者が100 人以下
・その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300 人以下
である事業主をいう。
(2)支給額
喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、支給上限は200 万円)
3 公布・施行期日
公布:平成23 年7月1日
施行:平成23 年10 月1日
※このページは2011年9月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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