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平成22年6月30日より育児・介護休業法が改正されます。

[ 法改正情報 ] 2010年3月16日

育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行されます。

少子化対策の観点から、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的とした改正が行われました。

主な改正内容は以下の通りです。


1.子育て期間中の働き方の見直しのための改正
 ・短時間勤務制度設置の義務化・・・3歳まで1日6時間
 ・所定外労働の免除の義務化・・・請求により3歳まで免除
 ・子の看護休暇の拡充・・・1人は年5日、2人以上は年10日


2.父親も子育てができる働き方の実現のための改正
 ・父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
  (パパ・ママ育休プラス)・・・1歳2ヶ月まで
 ・出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進・・・育休2回取得可
 ・労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止・・・全ての父親が育休取得可


3.仕事と介護の両立支援のための改正
 ・介護のための短期の休暇制度の創設・・・年5日、2人以上年10日


4.実効性の確保のための改正
 ・紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
 ・公表制度及び過料の創設


【施行期日】平成22年6月30日
ただし、一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については3年以内の政令で定める日です。

※  4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は平成21年9月30日です。

<参考ページ>

詳しい内容について→厚生労働省『改正法の概要』

関連記事→『従業員が育児休業を取得するとき(平成22年4月1日以降)』

※このページは2010年3月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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