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[ 法改正情報 ] 2010年3月01日
平成22年7月から障害者雇用促進法における除外率が引き下げられます。
<除外率とは>
すべての事業主が平等の割合で障害者を雇用するのが原則ですが、
職務の性格から一律に雇用率を適用し雇用義務を課することにはなじまない職務があります。
そのため、「障害者が就業することが困難であると認められる職種」が相当の割合を
占める職種ごとにあらかじめ除外率が定められています。
平成14年の法改正により、この除外率が段階的に廃止・縮小されることになりました。
平成22年7月から、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10%ポイント引き下げられます(例外あり)。
↓変更後の除外率については、こちらの表をご確認下さい。
厚生労働省「除外率の引下げ」について
現在、除外率が適用されている事業所の方はご留意ください。
※このページは2010年3月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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