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平成22年4月1日より育児休業給付が改正されます。

[ 法改正情報 ] 2010年3月01日

平成22年4月1日より、育児休業給付金育児休業者職場復帰給付金が統合されることになりました。
(育児休業者職場復帰給付金の廃止)

[改正前]
育児休業給付金(育児休業期間中)+育児休業者職場復帰給付金(職場復帰後6ヶ月経過した場合)


・育児休業給付金
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×30%
・育児休業者職場復帰給付金
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×20%

[改正後]
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人から、全額、育児休業期間中に支給される

・育児休業給付金
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×50%

また、平成22年3月31日までとなっていた育児休業者職場復帰給付金の給付率の引き上げ(10%⇒20%)が、当分の間延長されることになりました。

※このページは2010年3月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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