社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME業務案内労働保険の各種手続き

労働保険の各種手続き

このような場合には当事務所にご連絡を!

  • 事務手続がわからない
  • 人手不足で事務処理をする余裕がない
  • 手続ができる人が見つからない
  • 関係官庁に出かけるのが面倒
  • 労働保険の年度更新が難しい
  • 事業主及び家族従事者も労災保険に加入したい

労働保険とは

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、正社員、アルバイト、パートを問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行わなければいけないことになっています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭料・療養給付などの各種給付が含まれます。

雇用保険とは

労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。

雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・常用就職手当・就業手当・再就職手当・介護休業給付・高年齢雇用継続給付・助成金などの各種給付が含まれます。

労働保険料の例

労働保険の加入は、
当事務所併設の労働保険事務組合にて行っております!

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働局長から労働保険の事務処理をすることを認可された組合であり、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を貴社に代わって行ないます。

事務委託をした場合の特典

事務処理の一切を事業主に代わって行いますので、事業主の事務が軽減されます

関係官庁への事務手続きや労働保険料の申告及び納付を、事業主に代わって行うことで、事業主の労力が省け、時間の有効利用ができます。また、事務員等にかかる費用の節約になります。

労働保険料を金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。

労働保険料が多額の場合には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。

事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます(特別加入)

この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。

税法上の特典

全額損金必要経費となります。

委託できる事務手続き

労働保険事務組合に委託する労働保険事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。

  • 労働保険料の申告及び納付に関する手続き。
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き。
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き。
  • 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き。
  • 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続き。
  • その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続き。
参考:労働保険料の例  令和6年11月1日現在

従業員1人の年間給与が300万円とする。

<雇用保険料>
会社負担 9.5/1,000
個人負担 6/1,000
保険料
年間 3回分割払い

300万円 X 15.5/1,000

※これは建設業、農林水産、清酒製造業を
除いて全業種同じです。

<建設>
18.5/1,000

<農林水産、清酒製造業>
17.5/1,000

46,500円

会社負担 28,500円
個人負担 18,000円

15,500円

会社負担 9,500円
個人負担 6,000円

従業員1人の年間給与が200万円とする。

<労災保険料>=会社全額負担 保険料
年間 3回分割払い

(1)卸売業・小売業・飲食業

200万円×3/1000
社長加入のときは 219万(年収一例)×3/1000

 

6,000円
6,570円

 

2,000円
2,190円

(2)自動車修理業

200万円×4/1000
社長加入のときは 219万(年収一例)×4/1000

 

8,000円
8,760円

 

2,666円
2,920円

(3)ビルメンテナンス業

200万円×6/1000
社長加入のときは 219万(年収一例)×6/1000

 

12,000円
13,140円

 

4,000円
4,380円

(4)食料品製造業

200万円×5.5/1000
社長加入のときは 219万(年収一例)×5.5/1000

 

11,000円
12,045円

 

3,666円
4,015円

(5)金属製品製造・加工業等

200万円×9/1000
社長加入のときは 219万(年収一例)×9/1000

 

18,000円
19,710円

 

6,000円
6,570円

(6)建設業(取り扱う年間元請工事代金にかかる)

年間元請工事500万円のとき
500万円×23%×9.5/1000

年間元請工事1000万円のとき
1000万円×23%×9.5/1000
社長加入のときは 219万(年収一例)×9.5/1000

 


10,925円


21,850円
20,805円

 


3,641円


7,283円
6,935円

※なお、従業員の数および賃金額等に応じて保険料は比例します。

※また、「社長加入のときは」と記載してあるのは、当該社長が特別加入をしている場合に限ります。

ご依頼いただいてからの流れ

労働保険の各種手続きへのお問い合わせ

業務案内一覧に戻る