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パパ・ママ育休プラス制度

[ 社会保険関連用語 ] 2024年9月04日

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下の1~3のすべての要件を満たしている場合に子が1歳2カ月に達する日の前日までの間に、最大で1年まで育児休業給付金が支給される制度です。


1. 育児休業開始日が、当該子の1歳の誕生日以前であること
2. 育児休業開始日が、当該子に係る配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること
3. 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること


上にあげた配偶者には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。また、配偶者が国家公務員、地方公務員等である場合も対象です。

その他、支給申請時に添付書類が必要となります。

詳しくは下記URLよりご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/0019/papamama.pdf

※このページは2024年9月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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