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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2024年7月24日
傷病手当金
健康保険の現金給付の1つです。
仕事以外の原因による病気又はケガのため働くことができなくなり、事業主から十分な報酬を受けられない人の、収入の確保及び安定を図るための給付です。
支給要件は以下の4つです。
①療養の為に休んでいる
②労務に服することが出来ない(本来の仕事内容に耐えられるか否かを判断基準として社会通念に基き全国健康保険協会又は健康保険組合が判断します)
③仕事することが出来なくなった日から起算して継続した3日間が経過している
健康保険に加入している者の請求に基づき、4日目以降の休業に対して、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されることになります。
④休んでいる期間について給与の支払いがないこと。
よく似た保険給付で、雇用保険の傷病手当というものがあります。こちらは失業給付となっており、働きたいけど働けない、求職活動のできない時に、被保険者であった期間が1年以上あるときに受給できるものです。
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