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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2024年2月21日
診療報酬とは、保健医療機関及び保険薬局が保険医療サービスに対する対価として保険者から受けとる報酬のことです。
日本では全国民に加入が義務付けられている公的医療保険制度があるため、病気やけがなどの際に保険証を提示すれば誰でも必要な医療行為(診察、治療、処方)などを受けることができます。
診療報酬の点数は1つ1つの医療行為ごとに厚生労働大臣が細かく決めています。そのうち自己負担分(原則3割※年齢や所得に応じて異なる)は患者さんが、残りは加入している医療保険者が医療機関に支払うことになります。
また、診療報酬の点数は、医療の進歩や日本の経済を踏まえて、通常2年に一度見直しが行われています。
※このページは2024年2月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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