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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2023年5月24日
1か月に60時間を超える法定時間外労働を行った労働者に、法定割増賃金の支払いに代えて付与できる有給の休暇のこと。代替休暇制度導入のためには、労使協定の締結が必要です。
2023年4月より、中小企業にも適用となった法定割増賃金率の引き上げ(1か月60時間を超える時間外労働に対し、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない)に関するもので、引き上げ分の割増賃金の代わりに付与できる有給の休暇のことです。
代替休暇制度導入のためには、労使協定の締結が必要となります。制度を設けた後、実際の代替休暇の取得に関しては労働者の意思により決定されるため、制度そのものが代替休暇の取得を義務付けるものにはなりません。以下、代替休暇についてポイント別に解説します。
➀代替休暇の時間数の具体的な算定方法は下記の通りです。
・【代替休暇の時間数】=(【1か月の時間外労働時間数】-60)×【換算率※】
※【換算率】=【代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率(50%以上)】-【代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率(25%以上)】
②代替休暇の単位については、1日または半日で与えなければいけません。また、端数として出てきた時間数に関して、他の有給休暇と合わせて半日または1日の単位で与えることを労使協定で定めることも可能です。
③代替休暇を与えることができる期間は、法定労働時間が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内です。この期間内に労働者が代替休暇を取得できなかった場合、使用者には代替休暇として与える予定だった分の割増賃金額を支払う義務が発生します。
④代替休暇の取得日の決定方法及び割増賃金の支払日について、労使協定で定めておくべきと考えられます。代替休暇の取得有無によって賃金の支払額に変動が生じるので、賃金支払いに関するトラブルを未然に防止する必要があるためです。
※このページは2023年5月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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