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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2023年3月01日
平均賃金とは、手当や補償を支給する際の基準となる金額です。平均賃金は、原則として算定事由の発生した日付から遡って3か月間に支給された賃金の総支給額を、その期間の総日数で割った金額となります。日数は労働日数ではなく暦日で計算します。
平均賃金を求めるケースの具体例として、以下のようなものが挙げられます。
(1)解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当 …平均賃金の30日以上(労基法第20条)
(2)使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当 …1日につき平均賃金の6割以上(労基法第26条)
(3)年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金(労基法第39条)
(4) 労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償等 (労基法第76条から82条、労災保険法) ※休業補償給付など労災保険給付の額の基礎として用いられる給付基礎日額も原則 として平均賃金に相当する額とされています。
(5) 減給制裁の制限額…1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金 総額の1割まで(労基法第91条)
(6) じん肺管理区分により地方労働局長が作業転換の勧奨または指示を行う際の転換手 当…平均賃金の30日分または60日分(じん肺法第22条)
※このページは2023年3月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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