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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2022年6月22日
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金のことを言い、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による傷害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の時は3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った場合は障害手当金が支給されます。
※このページは2022年6月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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