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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2022年5月11日
子供を出産したときに、加入している公的医療保険制度から受け取ることができる一時金のことです。
出産は基本的に健康保険の適用対象外となるため、全額自己負担となります。
そこで国では、費用を軽減するため、出産した女性に対して出産育児一時金を支給することを健康保険法等にて定めています。
出産育児一時金は法令によって定められた制度のため、どの健康保険に加入していても受け取ること可能となります。
出産育児一時金の支給対象となるのは、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産をした公的医療保険の被保険者及び被扶養者です。一児につき原則42万円の出産育児一時金が支給されます。
※このページは2022年5月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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