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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2022年3月02日
日本国籍を有しない方が、国民年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
なお、期限付き在留期間の最長期間が5年となったことや、短期滞在の外国人の状況変化等を踏まえ、支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われ、2021年4月より(同年4月以降に年金の加入期間がある場合)、60月に引き上げられました。
【支給要件】
・日本国籍を有していない
・公的年金制度の被保険者でない
・保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある
・老齢年金の受給資格期間を満たしていない
・障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
・日本国内に住所を有していない
・最後の資格喪失日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
【支給額】
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて計算します。
計算に用いる数は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています。
※このページは2022年3月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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