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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2021年12月01日
近年の国際間の活発的な人員移動に伴い、日本の事業所から海外の支店等に派遣される日本人が増加しています。「二重加入」や「年金の受給資格」といった問題を解決するために、二国間で結ばれるのが「社会保障協定」です。
以下の2つを主な内容とする社会保障協定が結ばれています。
(1)適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。
(2)保険期間の通算
両国間の年金制度の加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
※このページは2021年12月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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