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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2021年8月21日
36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のことです。労働基準法第36条が根拠になっていることから、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ従業員の過半数を代表する者や労働組合と、書面により締結し、協定届を所轄の労働基準監督署に届出をすることが義務付けられています。
36協定を締結すれば、いくらでも時間外労働をさせてもいいわけではなく、厚生労働省に通達に基づいた時間外労働の限度時間数を超えることはできません。
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