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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2021年5月12日
短期被保険者証(正式名称:国民健康保険短期被保険者証)とは、本来の国民健康保険被保険者証の有効期限より短い、数カ月ごとに区切られた有効期限の被保険者証のことです。国民健康保険法では、世帯主が特別な理由もなく国民健康保険料を滞納すると、有効期間が一年間の保険証が数カ月間の短期被保険者証に切り替わってしまいます。さらに、交付された短期被保険者証の有効期限内でも、保険料の滞納が改善されない場合は、被保険者証の一時差止め、または被保険者資格証明書の交付といった措置が取られてしまいます。
一度、短期被保険者証が交付されてしまうと、前年度までの保険料が全て完納とならない限り、通常の被保険者証へ切り替えが不可能となります。
※このページは2021年5月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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