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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2020年3月04日
傷病手当金は健康保険による給付の一つで、業務外の事由によって病気やケガを負い、4日以上療養のため労務不能になって給与の支払いを受けられなくなった者を対象として支給されます。
支給期間は傷病手当金の支給開始から1年6か月で、支給額は一日あたり支給開始日以前1年間の各標準報酬月額を平均した額を30で割った額に3分の2をかけた額になります。また給与の一部が支払われた場合、その給与の額が傷病手当金の額より少ない場合はその差額が傷病手当金として支給されます。給与の額が傷病手当金より多い場合、傷病手当金は支給されません。
※このページは2020年3月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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