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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2019年8月14日
出産手当金とは、会社に勤務している被保険者が出産のために休んだ日について、給与の支払いを受けなかった場合に健康保険から収入の保障を行う制度です。
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間が対象です。
1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額です。
また平成28年から、傷病手当金の額が出産手当金よりも多かった場合にはその差額が支給されることになりました。
資格喪失後も一定の要件を満たせば、出産手当金の支給を受けることは可能です。資格喪失日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
※このページは2019年8月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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