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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2019年7月24日
第一号被保険者として保険料を納め、月数が36ヵ月以上ある老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった方のご遺族が支給されるもの。
・保険料を納めた月数は、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算する。
・ご遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の最も高い方に支給される。
・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円となり、付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算される。
・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されない。
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方のみ。
・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年。
※このページは2019年7月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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