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短期在留外国人の脱退一時金

[ 社会保険関連用語 ] 2019年5月08日

 外国人は、日本国内にいるとき、原則、日本人と同様に国民年金に加入しなければなりません。しかし在留期間が短く、老齢基礎年金を貰うだけの保険料納付要件を満たせない場合、せっかく納めた保険料が無駄になってしまいます。
 そこで、短期在留外国人が国民年金に加入したものの、なんらの給付を貰うことなく帰国した場合には、脱退一時金を請求できるようにしています。ただし、下記の人は請求することはできません。

①日本に在住しているとき
②障害基礎年金等の受給権を有していたことがあるとき
③帰国して2年が経過しているとき

脱退一時金の額は、納めた保険料の期間によって異なり、保険料の額の3倍相当額から18倍相当額となります。

※このページは2019年5月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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