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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2018年9月12日
障害年金は、業務上外を問わず、病気やケガにより被保険者等が重度の障害状態となった場合に、その所得を補償する給付です。障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金」は、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していた方、もしくは20歳前で年金制度に加入していない期間であった方、または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であった方が、障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合に請求できます。
「障害厚生年金」は、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに、厚生年金に加入していた方が、障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合に請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
※このページは2018年9月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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