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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2018年3月21日
労働基準法では、年少者を保護する観点から、一般の労働者とは異なる様々な規定を設けています。保護の観点は大きく分けると2つあります。
1つは、一定の年齢に達しない者の労働を許さないとする労働禁止の規定、もう1つは働かせても構わないが一定の年齢までは心身の発達の影響を考慮し、特別に制限するというものです。
●定義
満18歳未満のもの
●労働者の最低年齢
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、つまり中学校を卒業するまで使用してはなりません。
例外として、新聞配達やタレントのように、児童の福祉や健康に有害でなく、労働が軽いものについては、労働基準監督署長の許可をとれば、満13歳以上の児童を使用することができます。
子役については満13歳未満の児童も使用することができます。
●年少者の労働時間等の制限
中学校を卒業して働く年少者については、労働時間や深夜労働について一定の制限を設けています。
労働時間・・・原則、変形労働時間制や36協定による時間外労働・休日労働は禁止
深夜労働・・・原則、午後10時から午前5時までは使用禁止
※このページは2018年3月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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