開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2016年12月07日
死亡一時金とは、死亡日の属する月の前日までの第一号被保険者として被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上ある方が、その月数に応じた額が貰える制度です。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120000円~320000円となります。
また、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者として被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料の納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合は、8500円が加算されます。
※このページは2016年12月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com