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死亡一時金

[ 社会保険関連用語 ] 2016年12月07日

死亡一時金とは、死亡日の属する月の前日までの第一号被保険者として被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上ある方が、その月数に応じた額が貰える制度です。

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120000円~320000円となります。

また、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者として被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料の納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合は、8500円が加算されます。

※このページは2016年12月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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