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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2016年10月26日
健康保険の被保険者が退職や解雇によって、適用事業所だった会社を辞めた場合、本来は退職とともに健康保険の被保険者の資格を失うことになります。しかし、一定の要件を満たした場合において、会社を辞めた後でも引き続き健康保険の被保険者となることができます。
任意継続被保険者になるための一定の要件とは、
①資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2カ月以上被保険者期間があること、②資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)に任意継続被保険者となるための届出をすることが必要です。
ただし、任意継続被保険者となれる期間は、資格喪失日から2年間です。
適用事業所の従業員である場合、保険料は事業主と従業員が折半して納付することになりますが、任意継続被保険者の場合は会社を退職しているため、保険料の全額を納付しなければなりません。また、保険料を正当な理由もなく、期日までに納められない場合は納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を失うことになります。
※このページは2016年10月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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