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特別障害給付金制度

[ 社会保険関連用語 ] 2015年8月14日

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情をふまえ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が定められました。

支給の対象となる方は以下の通りです。

1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金に任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方(※ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る)

障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

支給額は

障害基礎年金1級相当に該当する方:平成27年度基本月額51,050円(2級の1.25倍)

障害基礎年金2級相当に該当する方:平成27年度基本月額40,840円

です。
※この特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。

※このページは2015年8月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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