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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2015年7月08日
被保険者が出産のため、会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合、出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間、出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産日以前42日にプラスして出産手当金が支給されます。
出産手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額です。会社を休んだ日について給与の支払いがあって、その給与が出産手当金の額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が出産手当金として支給されます。
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金の支給を優先し、その間傷病手当金は支給されません。傷病手当金が支給されてしまったときは、出産手当金の内払いとみなされ、その額分だけ出産手当金が調整されることになります。
※このページは2015年7月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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