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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2015年4月25日
平成27年度10月から、国民ひとりひとりに12ケタのマイナンバーが交付されます。
メリットとしては、
①行政の効率化により、手続きが正確で早くなる
②各種申請時に必要な証明書の添付を省略できるようになり、国民の利便性が向上する
③所得状況の正確な把握により、給付金などの不正受給の防止につながり、公平公正な社会の実現が行われる
以上の3つがあげられます。
社会保障分野では、雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際や、年金の資格取得・確認、給付を受ける際等にマイナンバーが利用され、健康保険、雇用保険、年金などの書類において、従業員等の個人番号の記載が求められることになります。
そのため、社会保障の手続きに関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、本人から、個人番号の利用開始である平成28年1月までに、あらかじめ個人番号を収集することが必要です。
※このページは2015年4月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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