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出産育児一時金

[ 社会保険関連用語 ] 2015年4月03日

【出産育児一時金とは】
妊娠や出産は病気ではないとの考えから、普通の診察のように健康保険が利用できません。
そのため出産にかかる費用は自費となってしまいます。
出産育児一時金では、このような出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を図るために設けられた制度で、1児につき、42万円が支給されます。

【直接支払制度とは】
出産育児一時金の請求や受け取りを本人に代わって医療機関が行なう制度です。
出産育児一時金が医療機関へ支払われるため、退院時に出産費用を全額負担する必要がなくなります。手続きは医療機関で受取代理人変更届を作成することで、利用が可能となります。

なお、直接支払制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接費用を請求するかは、ご本人が選択できます。

※このページは2015年4月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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