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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2014年12月03日
平成26年10月より、外国籍の方の年金記録を適切に管理していくために、外国籍の被保険者の場合「ローマ字氏名届」もあわせて提出することが必要となりました。
対象となるのは、外国籍の被保険者の①厚生年金保険被保険者資格取得届②厚生年金保険被保険者氏名変更届③国民年金第3号被保険者関係届を提出する場合です。
被保険者が日本人の場合でも、外国籍の配偶者が国民年金第3号被保険者になる場合、国民年金第3号被保険者関係届とあわせて、ローマ字氏名届の提出も必要です。
届に記入するローマ字氏名は、在留カード(または特別永住者証明書)または住民票に記載されているローマ字氏名を記入することとなります。
※このページは2014年12月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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