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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2014年10月22日
健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について、療養費が支給されます。
いずれの場合も自己負担は、本人・被扶養者とも3割で、残りの7割が払い戻されます。(自己負担は、義務教育就学前までは2割、70歳以上の一定以上所得者以外は1割もしくは2割)
療養費が受けられるときは主に以下の通りです。
① 立て替え払いで治療を受けた時
健康保険証の手続き中に医療機関の窓口に提示できず自費で診療を受けた時など
② 治療用装具を作成したとき
療養のため医師の指示によりコルセット・サポーターなどを装着したときなど
③ 海外で治療を受けた時
海外へ旅行などで出かけた際にやむを得ず怪我や病気で海外の病院にて治療を受けた場合、支払った治療費の一部
※このページは2014年10月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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