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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2014年5月16日
法改正により、小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日(二人以上の場合は10日間)まで、病気・けがをした子の看護、予防接種を又は健康診断を受けさせるために、休暇を取得できるようになりました。 申出は口頭でも認められます。
事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。
ただし、勤続6か月未満の労働者及び週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます。この他の労働者(例えば配偶者が専業主婦である労働者等)を対象外とすることはできません。また不利益取り扱いの禁止の法令があるため事業主は育児休業、介護休業や子の看護休暇の申し出または取得したことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。
※このページは2014年5月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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