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産前産後休業を終了した際の改定

[ 社会保険関連用語 ] 2014年2月19日

健康保険、厚生年金の保険料を計算したり、保険給付の支給額を計算する際に用いる標準報酬月額を決定する方法の一つ。産前産後休業終了後に育児等の理由で報酬が低下した場合に、標準報酬月額の低下がたとえ1等級であっても、標準報酬月額を改定できるようにするための規定である。平成26年4月1日から施行される。

決定方法
①復帰日(休業終了日の翌日)が属する月以後3月間(報酬支払いの基礎となった日数が17日未満の月を除く)に受けた報酬の総額を、
②その期間の月数で除した額
上記で得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

有効期間
休業終了日の翌日(復帰日)から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から
その年の8月まで。
※当該翌月が7月から12月までのいずれかの月の場合は、翌年の8月まで

対象にならない者
産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者。

※このページは2014年2月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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