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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2014年1月29日
【高齢受給者証】
健康保険に加入している従業員(またはその被扶養者)が70歳から75歳(後期高齢者医療に加入する)までの間、医療機関での窓口負担額の軽減を受ける為の証明書を高齢受給者証といいます。
以下の3つに該当した時、協会けんぽより会社へ交付されます。
・社会保険に加入している従業員、またはその被扶養者が70歳になったとき
・70歳以上の方を社会保険の対象者として雇ったとき
・70歳以上の方を従業員の被扶養者として加入させたとき
高齢受給者証を健康保険証とともに窓口に提示する事で、対象者の所得状況により、窓口での一部負担金が1割(現役並み所得者※の場合は3割のまま)となります。
尚、平成26年4月1日以降は1割負担から2割負担に引き上げが予定されております。
高齢受給者証の提示をしなかった場合は1割負担の軽減を受けられない場合もあるので、
必ず健康保険証と併せて提示する事が必要となります。
※現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上の人(単身世帯で年収383万円、夫婦世帯で520万円未満の場合を除く)のこと。
※このページは2014年1月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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