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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2013年3月28日
社会保険の被保険者へ賞与を支払った際には賞与支払届を事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。
これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となります。
対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。
毎月の社会保険料と同じく資格喪失月に支払われた賞与には保険料はかかりませんが、支給した賞与についてはこの届出が必要です。
賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額540万円(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)、厚生年金保険は1か月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。
※このページは2013年3月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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