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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2012年11月07日
在宅療養の難病患者等が、かかりつけの医師の指示に基いて、訪問介護ステーションの訪問介護をうけた場合、その看護費用が(家族)訪問看護療養費として現物給付されます。
訪問看護をうけるつど、国が定めた基準による看護費用の3割(義務教育就学前2割、高齢受給者は1割または3割)の基本利用料を交通費等の実費と合わせてステーションに支払います。但し、時間外の看護などの特別なサービスを希望したときは平均的な看護費用を超える額を、おむつ代などの訪問看護サービス以外の費用については実費相当額を、その他の利用料としてあわせて支払います。
手続には訪問看護ステーションに被保険者証を掲示するとともに医師が交付した『訪問看護指示書』を要します。
但し、40歳以上であれば介護保険による介護認定の可能性もありますから、どちらにするかはかかりつけ医や訪問看護関係者などと相談して決めましょう。
なお、訪問看護療養費の基本利用料は、高額療養費【 社会保険関連用語 2011年10月25日参照】の適用を受けることが出来ます。
※このページは2012年11月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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