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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2012年9月26日
60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部又は全部が支給停止されます。
在職老齢年金 の支給停止額を決める際の「賃金」とは、正式名を「総報酬月額相当額」といい、標準報酬月額と標準賞与額の年間総額を12で割った金額となります。
【60歳~64歳】
賃金と年金額の合計額が28万円を上回る場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止。
賃金が46万円を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額を停止。
【65歳~69歳】
賃金と年金額の合計額が46万円を超える場合、賃金の増加2に対し、年金額1を停止(ただし、基礎年金は全額支給)。
【70歳以上】
平成16年改正により、平成19(2007)年4月から、60歳台後半と同じ取扱いとなります(ただし、保険料負担はなし)。
支給停止額を出す計算式は以下の通りです
(給料+年金月額-28万円)×1/2
例えば
○賃金 25万円
○年金月額 10万円
の場合、先ほどの計算式に当てはめてみると、
(25万+10万-28万)×1/2 = 4万円
となります。
この場合は年金が月額4万円カットされるので、支給額は10万円-4万円で月額6万円となります。
※このページは2012年9月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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