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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2012年4月05日
限度額適用認定証は、入院や外来診療・調剤薬局等での医療費の支払額が、国が定める自己負担限度額を超えて高額となるとき、窓口での支払を法定の自己負担限度額までにとどめることができるものです。
法定の自己負担限度額は被保険者の所得区分で異なりますが、一般所得者の場合、おおむね8万円程度が限度額(窓口で支払う金額の上限)です。
これまでは入院のみが該当でしたが、平成24年4月1日より、保険適用の高額な外来診療や調剤薬局、訪問看護等も対象となりました。
限度額適用認定証は健康保険協会・各健康保険組合に申請書を提出し交付を受けることが出来ます。
利用する際は、健康保険証と一緒に保険医療機関の窓口へ提示します。
※このページは2012年4月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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