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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2012年3月22日
健康保険の被保険者が出産したときには出産育児一時金が受けられ、被扶養者が出産した場合には家族出産育児一時金が受けられます。
出産育児一時金の金額は、産科医療補償制度(出産に関連して赤ちゃんが重度の脳性麻痺を発症した場合に、速やかに補償が受けられる制度)に加入する分娩機関で出産した場合、1児につき42万円、未加入の分娩機関で出産した場合には39万円となっています。
従来までは被保険者等が出産費用を立て替え払いし、事後に現金給付が行われていましたが、平成21年10月から、出産を行った保険医療機関等へ直接支払いをする制度へ移行しています。希望すれば出産育児一時金の請求及び受け取りを直接支払制度の導入を行っている医療機関等が妊婦等に代わって行うことが出来、出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合、協会けんぽに請求することで差額分が受けられ、また、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた分が本人負担となります。
※このページは2012年3月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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