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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2011年7月06日
社会保険料を決定する為の標準報酬月額は、実際の報酬月額(1ヶ月のお給料)とかけ離れることのないよう、1年に1回、定期的に決定しなおすことになっており、これを「定時決定」といいます。
決定方法
具体的には、毎年7月1日現在で使用される、事業所において、「4月・5月・6月」に受けた報酬を平均した額(ただし4・5・6月のうち、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて平均した額)を標準報酬として、標準報酬月額を決定します。
有効期間
定時決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月までの1年間用いられます。
定時決定の除外者
毎年7月1日現在において使用される一般の被保険者は全員定時決定の対象
となりますが、次の者についてはその年に限り、定時決定の対象としません。
・6月1日から7月1日までの間に一般の被保険者の資格を取得した者
・7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を随時改定等され、または随時改定等される予定の一般の被保険者
※このページは2011年7月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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