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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2009年9月09日
入院した際の食事療養費は一部自己負担する必要があります。
入院した場合には、食事の給付(健康保険の入院時食事療養費)を受けられますが、この場合には、食事療養標準負担額を保健医療機関の窓口で支払います。食事療養標準負担額を超えた分について入院時食事療養費として給付されることとなります。
食事療養標準負担額は被保険者・被扶養者とも1食260円(1日3食を限度)で、低所得者については減額されます(下記食事療養標準負担額参照)。3食全てが提供されない場合がある実態に合わせ、食事療養費の算定単位は1食当たりで設定されています。なお。特別メニューの食事を希望したときは、別途料金を本人が負担します。
食事療養標準負担額詳細
A.一般・・・1食260円
B.減額対象者
a.市町村民税非課税者等
a-1. 入院日数90日以下・・・1食210円
a-2. 入院日数90日超・・・1食160円
b.判定の基準となる所得が0の者(70歳以上の者に限る) ・・・1食100円
※このページは2009年9月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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