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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2009年7月29日
健康保険の現金給付の1つです。
健康保険の被保険者が、病気・ケガで、やむを得ず緊急時等に療養の給付を受ける為、
病院又は診療所に移送された時、その費用が移送費として現金として給付される場合があります。
移送費の支給を受けるためには、以下の条件を満たしていることが必要となります。
1,移送の目的が保険療養を受けるためであること。
2,けがや病気により、移動することが、著しく困難なとき。
3,緊急その他やむを得ないとき。
支給額は『最も経済的な通常の経路と方法』により移送された場合の費用として
保険者が算定した額となります。
ただし、実際に移送にかかった費用の金額を超えることはできません。
被保険者に一部負担金等は、発生しません。
被扶養者が移送された場合には、家族移送費として被保険者に支給されます。
また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、
医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って、
原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。
※このページは2009年7月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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