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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2009年5月20日
定額部分と報酬比例部分を合算した老齢厚生年金、および1級か2級の障害厚生年金に加算されている配偶者の加給年金額は、その配偶者が65歳になると支給されず、配偶者が受けられる自分自身の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。
一般的に、夫の年金に加算される加給年金額の替わりにその配偶者(一般的には妻)の老齢基礎年金に加算されることから「振替加算」と呼ばれています。
受給条件
老齢基礎年金の受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であり、かつ、一定の要件を充たす者。
※このページは2009年5月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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