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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連用語 ] 2009年4月28日
加給年金とは老齢厚生年金を受けられるようになった時に、年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に生活の手助けとして一定額の支給を受けることが出来るものです。
加給年金は自分が年金をもらっている間、永続して受給出来るものではありません。
加給年金が打ち切られる場合には次の条件があります。
(1)子の分の加給年金は、子が18歳に達した年度末
(2)配偶者が65歳に達し、配偶者自身が老齢基礎年金受給者になった場合(振替加算と言います)
※ただし所定条件を満たしている場合、ある一定額を配偶者の老齢基礎年金に加えることが出来る。
受給条件
年金受給者に加給年金が付く条件として、年金の受給権発生日に受給者に生計を維持されている配偶者・子供がいることが条件となります。
(1)配偶者は年収850万未満であること(内縁関係の方も条件によっては受給が出来ます)
(2)子供が18歳に達した年度末までであるか
(3)20歳未満で1級または2級障害者に該当すること(いずれの級も婚姻していないこと)
注意事項
(1)部分年金(報酬比例部分)の受給権者
(2)また配偶者の厚生年金保険加入期間が原則20年以上ある場合
上記(1)(2)の場合は加給年金が付きません。
※このページは2009年4月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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